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プライマリーネットワークビジネスの閻魔の判決

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プライマリーネットワークビジネスが2009年に行政処分を受けたこと、

ネットワークビジネスは、違法ではないけれど、規制が強いビジネスで
あることは否めません。

プライマリーネットワークビジネスが、注意をしなければならなかった
規制とはどんなものでしょうか。


<行政規制とは>


1、勧誘の際の氏名・勧誘目的・取り扱い商品の種類などの明示義務

2、広告の表示義務、誇大広告などの禁止、迷惑メール規制

3、勧誘時、クーリング・オフ妨害のための禁止行為

4、勧誘目的をかくして呼び出したり同行した消費者を閉鎖的な場所で
  勧誘することの禁止

5、概要書面・契約書面の交付義務

6、行政処分・罰則


<民事ルールとは>

1、20日間のクーリング・オフ制度

2、中途解約と返品ルール

  クーリング・オフ期間が経過したあとでも、販売員を辞めることは
  自由です。在庫を抱えている場合には、返品できる場合があります。

3、勧誘時にウソがあった場合の取り消し制度

  行政規制で禁止されている不当な勧誘行為のうち、重要事項について
  の不実告知、不告知があったために誤認して契約した場合には、
  契約を取り消すことができる場合があります。
 
                   (特定商取引に関する法律より)


ねずみ講のように、犯罪として取り締まられはしませんが、
ネットワークビジネスも、行政規制をしっかりと守っていかないと
地獄の閻魔大王の判決とまではいかないけれど、プライマリーのように
行政処分は免れないのですね。


プライマリーネットワークビジネスが行政規制を守ることが
できなかった理由は、おそらく勧誘を急いだためでしょう。


勧誘の目的は、いいものを人に紹介するという優れた伝達の
手段であることは言うまでもありませんね。


伝達し、いい情報を与えるということまでは、スマートです。


そこから、人を動かそうとするときに問題が発生します。


人は、たしかに単純な心理学上の作戦で簡単に操作される
面もあるでしょう。

しかし、冷静になって、振り返り、別な見方をして
考え方も変化していくという性質も持っています。



その場の、行き当たりばったりの瞬間に、決断を
迫るような手法を含んでいるとしたら、
勧誘すること自体の中に優れた伝達手段としての
特徴を失わせるものになってしまうのではないでしょうか。



伝達まではいい、次の誘う行動は、相手の自由をいかに尊重し
いかに客観的判断ができるように、
努力するかにかかっていると思うのです。



そんなのめんどくさくて、時間がかかって
やってられないよ。

というのでしたら、いつまでも、行政処分との
イタチごっこの活動で終始するしかないでしょう。


本物を作るには、時間も手間もかかるものです。

安直に、簡単に儲けようとするところから
すべてのほころびが始まるのは、今も昔も
かわりない真実です。



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